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港区テニス連盟 ​規約

第1章 名称及び事務所

第1条

本連盟は、港区テニス連盟と称し、事務所を港区に置く。

第2章 目的及び事業年度

第2条

本連盟は、テニスを通じて港区内の在住在勤者相互の親睦を図るとともに、東京都テニス協会及び港区体育協会と連携し、スポーツの振興に寄与することを目的とする。

第3条

前条の目的を達成させるために、原則として以下の事業を行う。

1. 春季、夏季、秋季、冬季の大会
2. 講習会の開催
3. その他目的達成に必要と認められたこと

第4条

第2条の目的を達成するために、東京都テニス協会に加盟する。

第5条

事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第3章 会員の資格及び組織

第6条

本連盟は、下記の会員資格を有する6名以上の団体で組織され、構成員男女で各3名以上とする。但し、すでに登録を継続している団体はこの限りでない。希望があれば男子5名以上、女子5名以上でも登録を可とする。                        
1. 港区在住、在勤の社会人
2. 上記以外で、登録を継続している者

第7条

団体の代表者は総会に出席し、大会の運営に協力する義務がある。

第4章 役員

第8条

本連盟は、下記の役員を置く。
1. 理事30名以内(内、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、書記2名、会計2名、事務局若干名)
2. 監査役2名

第9条

理事及び監査役は総会にて会員の中より選任する。

第10条

会長、副会長、理事長、副理事長、会計、事務局は、前条に基づき選任された全理事の互選により選任する。

第11条

役員の職務は、下記の通りとする。
1. 会長は、本連盟を代表し、総会及び理事会を招集し、議長を務め、会務を統括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長職務を代行する。

3. 会計は、本連盟の経理を行う。

4. 理事長及び事務局長は、運営に関する事務全般を行う。

5. 理事は、理事会に出席し、会務実施に当たる。

6. 監査役は、本連盟の会計を監査する。


第12条

本連盟は、顧問及び相談役を置くことができる。

1. 顧問及び相談役は、会長が選任する。

2. 顧問及び相談役は、本連盟の運営に関して理事会の諮問に応ずる。

第13条

役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
1. 欠員が生じたときは、理事会の推薦により補充できる。但し、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期満了であっても、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
3. 顧問及び相談役の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第5章 会議 

第14条

本連盟の会議は、総会及び理事会とする。

第15条

会議は、出席資格者の2分の1以上の出席をもって成立する。議事は、出席者の過半数をもって決定される。賛否同数の場合は議長が決する。

第6章 総会

第16条

総会は、本連盟の最高決議機関とする。

第17条

総会は、各団体の代表者によって構成され、年1回会長が招集する。但し、下記の場合は臨時に召集できる。

1. 各団体の代表者の3分の1以上が、会議の目的たる事項を示して開催を要求したとき

2. 会長または理事会が必要と認めたとき

第18条

総会は、下記の事項について審議し、決定する。

1. 役員の選任及び解任

2. 規約の改廃

3. 予算及び決算

4. 事業計画

5. 加盟団体の審査及び処分

6. 登録費・年会費の決定

7. 理事会への委譲事項
8.その他、会長または理事会が必要と認めた事項

第19条

総会は、理事会に対し、次の事項について権限を委譲することができる。
1. 大会開催に関する必要事項

2. その他、総会にて委譲を承認した事項

第20条

団体は、総会において各1個の議決権を有する。

1. 団体は、代表者を本連盟に登録する。但し、代表者は本連盟の会員でなければならない。

2.団体代表者は、代理人によって総会に出席し、その議決権を行使することができる。但し、代理人は本連盟の会員でなければならない。

第7章 理事会

第21条

理事会は、理事によって構成され、必要に応じて会長が招集する。

第22条

理事会は、総会の決議事項を執行し、緊急事項を処理する。又、総会より委譲された事項について総会の承認を得ることなく決定、執行できる。

第8章 入会、退会及び処分

第23条

連盟の会員となる者は、連盟の登録申請書類を提出する。

第24条

申請者は、入会を承認された後、指定された期日までに、連盟の定める登録費・年会費を納入する。

第25条

会員は、その登録事項に移動が生じたときは、連盟にその旨を届けなければならない。

第26条

会員の登録は年度ごとに行い、第23条、第24条の手続きをしなければならない。既に入会している者も第23条、第24条の手続きをすることによって登録が更新される。

第27条

休会期間は2年間までとし、3年目に復帰しない者は退会とする。

第28条

下記の場合、会員は退会とする。

1. 会員が自らの意思を表明したとき

2. 会員が会員資格を失ったとき

3. 登録費・年会費が、指定された期日から1カ月以内に正当な理由なく、且つ連絡なく納入されないとき

第29条

会員が、当規約に違反したとき、あるいはマナーに欠ける場合には、総会において除名もしくは大会への出場停止等の処分をすることができる。

第9章 会計

第30条

本連盟の経理は、登録費・年会費及びその他の収入で充当される。

第31条

登録費・年会費は、総会によって決定される。

第32条

会計年度は毎年 4月 1日から翌年 3月31日までとする。

第33条

会長及び副会長は、会計と協議の上、毎年収支決算書及び予算案を作成し、総会の承認を得なければならない。

第10章 その他

第34条

連盟は、役員に対し、手当等を支払うことができる。

第35条

本規約の施行についての必要な細則は、理事会で審議し、会長が定める。

第36条

大会の運営については、理事会の定める運営細則による。


 

(制定昭和49年12月14日)

(改正昭和55年03月12日)
(改正昭和56年05月16日)

(改正昭和60年05月16日)

(改正平成05年04月19日)

(改正平成07年05月17日)

(改正平成12年05月17日)

(改正令和03年03月20日)

(改正令和03年06月08日) 

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